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...... 2010年08月17日 の日記 ......
■ 帝都青山ビル 総合事務所   [ NO. 2010081701-1 ]
 
特定行政庁は、第1項の規定により必要な措置を命じた場合において、その措置を命ぜられた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき、又は履行しても同項の期限までに完了する見込みがないときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところに従い、みずから義務者のなすべき行為をし、又は第三者をしてこれをさせることができる。13 特定行政庁は、第1項又は第10項の規定による命令をした場合(建築監視員が第10項の規定による命令をした場合を含む。)においては、標識の設置その他国土交通省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。

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